許可病床数100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。
旧総合病院については、診療科ごとに診療報酬明細書が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。 このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の診療報酬明細書のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがある。
なお、平成22年4月診療分以降は、旧総合病院についても病院ごとに診療報酬明細書が作成されることとなっている。
