救急指定病院(きゅうきゅうしていびょういん)とは、1964年の「救急病院等を定める省令」に基づき、都道府県知事が告示する病院である。
その要件は、
救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備・その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。
とされている(省令第1条)。 また、これと並行して、都道府県ごとに作成される医療計画において、初期、第二次、第三次救急医療の体制も整備されている。
初期救急(一次救急)とは入院や手術を伴わない医療であり、休日夜間急患センターや在宅当番医などによって行われる。
二次救急とは、入院や手術を要する症例に対する医療であり、いくつかの病院が当番日を決めて救急医療を行う病院群輪番制や、共同利用型病院方式がある。
三次救急とは二次救急まででは対応できない重篤な疾患や多発外傷に対する医療であり、救命救急センターや高度救命救急センターがこれにあたる。
