地元の医院

「医院」という言葉は、主に病院や診療所などの名称に用いられ、日本において法律によって規制されていない名称であるため、自由に称することができる。

実態としては、小規模な診療所の名称が多く、規模の大きい病院の名称であることは少ない。

救急指定病院のありがたさ

救急指定病院(きゅうきゅうしていびょういん)とは、1964年の「救急病院等を定める省令」に基づき、都道府県知事が告示する病院である。
その要件は、
救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備・その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。
とされている(省令第1条)。   また、これと並行して、都道府県ごとに作成される医療計画において、初期、第二次、第三次救急医療の体制も整備されている。
初期救急(一次救急)とは入院や手術を伴わない医療であり、休日夜間急患センターや在宅当番医などによって行われる。


二次救急とは、入院や手術を要する症例に対する医療であり、いくつかの病院が当番日を決めて救急医療を行う病院群輪番制や、共同利用型病院方式がある。
三次救急とは二次救急まででは対応できない重篤な疾患や多発外傷に対する医療であり、救命救急センターや高度救命救急センターがこれにあたる。

医学の勉強をしたくて

日本では現在(2009年現在)、大学の医学部または防衛医科大学校医学科を卒業すれば医師国家試験の受験資格が与えられる。東洋医学の単独の医師国家試験免許はない。また日本では米国のようなメディカルスクール制度はなく、イギリスやドイツと同じく高校を卒業すれば受験資格を満たす。
日本の医学部医学科は6年制であり、このため次の点について6年制でない課程と異なる。
大学院の4年制博士課程(修了すると「博士(医学)」などが授与される課程)に進学することができる(なお、所定の6年制の学部を卒業していない場合は、原則として修士の学位または専門職学位を有していなければ、4年制博士課程に進学することはできない)





大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)において、大学の助教となることができるとされている(第16条の2第2号)。ただし、大学設置基準で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とされており(第2条第2項)、多くの助教は、博士の学位や修士の学位を有している。
なお、医学部医学科は6年制であるものの大学院の課程ではないため、卒業者に授与される学位は学士の学位である。